深夜酒類営業届を個人でおこなった後で、法人成りをした場合の手続き

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業届は、法人成りで引き継げるか

お店も軌道に乗ってきたので、今後法人化しようと思うの。届出はそのまま引き継げるかな?

おめでとうございます!ただ、残念ながら届出は引き継げないんです・・。

バーや居酒屋など、主食がメインではなくお酒を提供する飲食店が、深夜0時以降の時間帯に営業をするためには、保健所での飲食店営業許可のほか、警察への深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届を提出する必要があります。

では、この届出を個人で行った後、法人成りをした場合には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。

結論を言うと、

  • 個人で行っていたお店の廃止届
  • 法人で、新規の届出

の二つが必要になります。

法人成りをした場合、たとえお店の場所やお店の名前、お店の構造などが一切変わっていなかったとしても、届出をそのまま個人から法人に引き継げるわけではなく、新たに届出のしなおしが必要、ということです。

なお、営業所の内装・構造に変化があれば、当然、改めて店舗を測量して図面を作成しなければならないのですが、全部を取り壊したというような極端なケースを除き、当初の届出時に作成した図面をもとに図面をつくればよいので、個人の際の届出に使用した図面データがあれば、一から測量するよりは手間が軽減できます。

そのため、できるだけ当初の図面を作成してもらった事務所に依頼されるほうが、スムーズと言えるでしょう。

また、同様に飲食業許可も法人成りで引き継ぐことはできず、新規の許可が必要になります。

お店の営業を止める日を最小限に抑えるため、きちんとしたスケジュール管理が必要となりますので、早めから行政書士に相談されることをお勧めします。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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