深夜営業のバーや居酒屋。届出後の、警察署による現地調査はあるのか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類届出と現地調査

深夜営業の届出を警察に出すと、現地調査とかって来るのかな?

愛知では、原則として現地調査はないですね。

バーや居酒屋といったお酒をメインで提供するお店を深夜0時以降にも営業する場合には、保健所での飲食店営業許可の他、警察署への深夜における酒類提供飲食店の営業開始届の提出が必要です。

このうち、飲食業許可を管轄する保健所は基本的に現地調査があります。

では、警察署も現地調査があるのでしょうか。

結論を言えば、2020年8月現在、愛知県では原則として現地調査はありません。ただし、管轄により異なる部分ではありますので、愛知県以外に関しては、現地の情報に詳しい行政書士に確認されることをお勧めします。

じゃあ、ある程度適当な図面を出してもバレないっすね。

届出後に見に来られないとは限りませんし、虚偽申請となれば罰則の適用もありますよ。

現地調査がないと言っても、あくまでも届出時、原則としては、の話。

届出後、警察署の判断で現地を見まわる事は十分に考えられます

また、明らかに深夜営業ができないような構造の店舗で深夜営業をしていたような場合には、来店したお客さんから警察に連絡が行き、現地を見に来るということもあり得ます。

そのため、「どうせ見に来ないのだから、図面は適当に作成しよう」ということは、絶対に避けてください。その後発覚した場合には、届出要件に合致しない部分を取り壊したり構造を変えたりと言った手間や費用がかかるほか、場合によっては罰則の対象にもなります。

充分に注意しておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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