深夜にバーや居酒屋を営業する場合の警察署の届出。いつまでに届出が必要?

BAR・居酒屋開業(風営法)

バーや居酒屋の深夜営業と届出

警察への深夜営業の届出って、いつまでにすれば良いんだろう?

深夜営業をする日の、10日前までに届出が必要です。

深夜0時以降に営業をするバーや居酒屋をおこなう際には、警察署への届出が必要です。さて、では、この届出はいつまでに行うべきなのでしょうか。

結論は、「深夜営業を始める10日前まで」です。なお、根拠は風営法の施行規則です。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)
第百三条  法第三十三条第一項 に規定する届出書の様式は、別記様式第四十七号のとおりとする。
2  法第三十三条第三項 に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十八号のとおりとする。
3  第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

当面は深夜0時までにはお店を閉め、届出ができ次第深夜営業をする、という場合は良いのですが、開店と当時に深夜営業を行いたいという場合には特にスケジュール管理に注意が必要です。

保健所での飲食店営業許可との関係もありますし、またある程度内装が完成した後で店舗の内装を計測して図面を作成しなければならないため、「10日前までの提出」ということを知らなければ、通常のスケジュールでは開店当日からの深夜営業は困難であるためです。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

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