深夜酒類営業届をする際の平面図は、建築図面で差支えないか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業の図面

深夜酒類の申請に必要な図面って、建築図面で良いっすかね?

内法面積を計算する必要があるので、原則として建築図面ではNGです・・!

深夜0時以降に営業するバーや居酒屋を行う場合には、警察署に、「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届が必要です。この届出にはいくつかの図面が必要なのですが、この図面は、建築図面や内装工事の際の図面で差支えないでしょうか。

これは、管轄によりますので一概には言えませんが、愛知県・岐阜県ではこれでは不十分なことがほとんどです。というのは、深夜酒類の届出の際には平面図のほか、営業所の面積をはかる求積図が必要になるためです。

営業所の求積の際には、壁の内側をはかる「内法面積」である必要があるため、多くが壁芯で計測している建築図面では測れないことになります。

なお、ご依頼頂いた場合には、レーザーにて店舗面積の測定を行い、CADで図面を作成します。

飲食店営業許可では、既存の図面を活用することも少なくありませんが、深夜酒類の届出の際には改めて図面を作成する必要がありますので、期限も含めて注意しておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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