深夜酒類営業届をする際に求められるお店の構造とは。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜営業のバーや居酒屋と、お店の構造

深夜営業のバーを始めたいんですけど、お店の構造で注意すべき点ってありますか?

いくつか注意点がありますので、見ていきましょう!

深夜0時以降に営業するバーや居酒屋を開業する際には、保健所で飲食店営業許可を取得する必要があるほか、警察署に「深夜における酒類提供飲食店」の営業開始届の提出が必要になります。

この届出、「届出」という名称から、単に書類を提出すれば良いと思われがちですが、実はバーや居酒屋を深夜営業する際には、構造上の要件が細かく定められています

深夜営業をしようとする際には、店舗を借りたり内装を作る段階で、構造上問題がないかどうか、きちんと確認しておきましょう。深夜営業をする前提で借りた店舗が、「深夜営業ができない」構造であった場合には、営業上の計画に支障をきたしてしまいます。

では、深夜営業の際に求められる構造とは、どのように規定されているのでしょうか。これは、風営法の施行規則に定められています。

(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第九十九条  法第三十二条第一項 の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一  客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二  客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三  善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
四  客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五  次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六  第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

おもに重要となるのが、マーカーを引いた部分です。なお、「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、つい立て、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)を指し、壁のみが該当するわけではありませんので、これも注意が必要です。

つまり、バーや居酒屋を深夜0時以降に営業するためには、主に次のことに注意が必要です。

  • そもそも店舗の客室全体がが9.5㎡以下である場合を除いて、9.5㎡より狭い個室はNG
  • 客室の中に、その客室の一番低い位置から計って1mを超える衝立や椅子、カーテンなどを設置するのはNG

見落としがちな部分もありますので、注意しましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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