深夜酒類営業届における、見通しを妨げるとはどのようなものか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業と、お店の構造

経営しているbarを深夜営業できるようにしたいんだけど、お店の構造は今のままで問題ないかな?

見通しを妨げるものがないか、確認しましょう!

お酒をメインで提供するバーや居酒屋などを深夜0時以降にも営業する場合には、警察署に深夜における酒類提供飲食店営業の営業届出をしなければなりません。そしてこの届出をするには店舗の構造上の要件があります。

構造上の要件については、施行規則で下記のように定められています。

(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第九十九条  法第三十二条第一項 の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一  客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二  客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
三  善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
四  客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五  次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六  第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

見通しを妨げる設備とは

上記の要件の中に、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」とありますが、これはどのようなものを指すのでしょうか。

これは、高さ1mを超えるものは、原則としてすべて該当する、と考えてください。

もちろん簡単に取り外せない「壁」も該当しますが、このほかに、衝立や観葉植物なども該当します。すだれやロールカーテンなどの区切りも同様です。

また、見落としがちなものとしては、椅子の背もたれです。バーカウンターなどで使われる椅子には、背もたれが1mを超えるものも珍しくありません。

もし客室内に1mを超える壁などがある場合には、そこで客室を区切って申請します。ただし、区切られたことで9.5㎡未満となると客室は客室として利用できませんので、これも注意が必要です。

なお、この1mとは、その物自体(例えば衝立の下から上まで)の高さではなく、客室内の一番低い箇所から測定することになっていますので、こちらも知っておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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