バーや居酒屋を深夜営業する際、客室の一部の床が高くなっている場合の注意点

BAR・居酒屋開業(風営法)

客室の床と、客室内部の高さ制限

バーをやろうと思うお店、客室のカウンター付近の床が一段高くなっていて、すごくお洒落なんですよ!

それはステキなお店になりそうですね~!ただ、椅子を選ぶときは、気を付けた方が良いかもしれません。

バーや居酒屋などを深夜0時以降にも営業する場合には、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出をしなければなりません。そしてこの届出をするには店舗の構造上の要件もあります。

この要件の中に、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」とあり、ここで言う「見通しを妨げる設備」とは、壁のほか、「仕切り、つい立て、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)」などを指します。

では、この1mとは、どこから計測するのでしょうか。

これは、「客室内の一番低い箇所」から計測すると考えるのが通常です。例えば、高さ95cmの背もたれのある椅子はこれのみでOKかNGか判断されるのではなく、フラットな客室に置くのならOKですが、客室内で一部だけ15cm高くなっていて、その上に置くのであれば、客室の一番低い場所から計ると1mを超えるためNGということです。

深夜における酒類提供飲食店営業は、許可ではなくて届出ですが、このあたりの要件は厳しくみられることがほとんどです。

特に、客室内に高低差がある場合には、空間としてはとてもお洒落である一方、椅子などの備品を購入する際には、購入前に客室の床の高低を確認の上、「客室内の一番低いところからはかって1mを超えないようなもの」を選ぶようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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