相席居酒屋を営業するためには、風営法上どのような手続き・届出が必要になるのか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

相席居酒屋と風営法

今度相席居酒屋を始めたいんスけど、どういう届出が必要になるんスかね?

今のところ、原則としては、深夜営業のバーや居酒屋さんと同じ届出になります。

都心を中心に、相席形態の居酒屋が増えています。これは、お店がホステスなどを用意するのではなく、客同士を相席させることで友達づくりやカップル成立、婚活などをサポートする形の居酒屋です。多くは、女性の料金を安くすることなどで、男女比率を同じになるよう試みていますね。

では、このような相席居酒屋。風営法上は、どのような区分に入るのでしょうか。

これは、原則として通常のバーや居酒屋と同じだと考えられます。つまり、深夜0時以降に営業をしないのであれば、警察署への許可申請や届け出は必要ありません。コンパやお見合いなどを、居酒屋を使って開催したり、バーで隣り合わせの客同士が知り合うことと、大きな違いはないと考えられるためです。

なお、お店を深夜0時以降にも営業する場合には、通常の居酒屋が深夜に営業する場合と同様に、「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届が必要です。

ただし、これは多くの相席居酒屋がそうであるように、お店は単に場所や飲食物を提供するのみで、顧客同士を同じテーブルにつかせる場合に限られることです。例えば、女性が実はお店側が対価を支払って用意した「サクラ」である場合などには、これはキャバレーなどと変わらないことになり、様々な規制を受けますので、注意が必要です。

また、今後の警察署の解釈や法令変更等により、一方の姓(多くの場合、女性)の料金を無料や安価にしている点(=実質的に「サクラ」を用意しているのと変わらないのでは?と考えられなくもない)や、お店側が積極的に相席をコーディネートしているといった点を見て、この取り扱いは変更されていく可能性があります。

まだまだ新しい業態であり、現在の法律で規制が難しいことや、現在のところ大きな問題には発展していないことから一時的に上記のような取り扱いになっているのみかと思われますので、今後の情報に注意しておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

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