深夜酒類営業開始届。行政書士以外が代行しても良いのか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業開始届け出の代行

警察署への深夜営業の届出代行って、行政書士じゃない人に頼んでも良いの?

行政書士法の規定により、行政書士以外が代行することはできないです。

それぞれの資格には、その資格で行なえることや、その資格がなければ行ってはいけないことがあります。

深夜酒類営業届出などの官公署に提出する書類を作成を代行したり、届出を代行したりすることを行政書士以外が行うことはできません

深夜酒類営業届出など、風営法に関する書類の作成や申請を誰かに依頼するのであれば、必ず行政書士に依頼するようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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