深夜酒類営業開始届。取得すべき住民票は、本籍地入りのもの?

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業開始届出と住民票

必要書類の中の「住民票」はわかりやすいわね。早速役所で取得してくるわ。

記載内容をしっかり確認しないと、二度手間になってしまいますよ。

深夜酒類営業開始届の添付書類の中に、住民票があります。弊所でサポートをする場合にはこちらで取得しますが、ご自身で取りに行かれる場合には、「どんな」住民票が必要か、確認してから出向くようにしましょう。

深夜酒類営業開始届で必要な住民票

実は住民票はいろいろな記載事項を、表示させるかどうか選択することができます。これを間違えてしまうと、再度取得しなければならず、二度手間となるので、注意しましょう。

深夜酒類営業開始届で必要な住民票は、次の通りです。

  • 本籍地又は国籍・・記載が必要
  • 個人番号(マイナンバー)・・記載のないもの
  • 世帯主の名前・・どちらでもOK

また、住民票は「個人のみのもの」と「世帯全員のもの」がありますが、深夜酒類営業開始届出に必要なのは、その許可に関係する「個人のみのもの」です。

世帯全員のものだからといって受理されないことはないかと思いますが、こちらも知っておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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