深夜酒類営業開始届。郵送でも受理してもらえる?

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業開始届の申請先

深夜酒類営業開始届は、どこに申請すれば良いのかな?

お店の所在地を管轄する警察署に申請します。

深夜酒類営業開始届は、深夜営業をしようとするお店の所在地を管轄する警察署へ申請します。飲食業の許可と同様にお店ごとに届出が必要ですので、間違えないようにしておきましょう。

深夜酒類営業開始届は、郵送でも申請できるか

深夜酒類営業開始届って、郵送でも受け付けてくれるんスかね?

残念ながら、郵送での受付はしてくれません・・。

深夜酒類営業開始届は、郵送では申請できません

この取り扱いは、2020年の新型コロナ禍であっても、少なくとも愛知県では変更・特例はありませんでした。必ず、窓口で直接申請することが必要です。

なお、愛知県では、行政書士に依頼した場合でも原則としては営業者様も警察署への同行を求められます(例外はあります)。

郵送で申請できれば便利なのですが、やはり図面の確認や営業者様との面談のことを考えると、難しいようですね。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

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なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

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