深夜酒類営業届は、キャバクラと同じ店舗で取れるのか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

キャバクラと、深夜酒類営業開始届

深夜酒類営業開始と、キャバクラの許可って同じ店舗でも取れますかね?

うーん・・基本的には難しいと思われたほうが良いと思います。

風営法の規定により、キャバレーなどの接待を伴う飲食店は、深夜0時以降(条例により緩和あり)は営業できないこととなっています。

一方、深夜酒類営業開始届は、深夜0時以降に営業をする、接待を伴わないバーや居酒屋が行う届出です。

この両者を同じ店舗で取ることは、できるのでしょうか。結論を言えば、原則として難しいでしょう。

そもそも、なぜこのようなことをしたいのかと言えば、「深夜0時までは堂々と接待行為ができるキャバクラとして営業をして、深夜0時以降は接待のない普通のバー(というテイ)で、お店のお客さんを深夜帯までつなぎ止められる」から、というのが、大半ではないでしょうか。

もし、これができてしまうと、そもそもキャバレーなどが深夜営業できないという規定自体の意味がなくなってしまいます。また、実際にこのような営業形態で「深夜0時までは接待Ok、その後は接待NG」というルールをお客様に理解頂くのは難しいでしょうし、実際には深夜0時以降にスパッと接待行為をやめるのは難しいでしょう。このようなことは警察もわかっていますので、通常、こういった申請は認められません。

許可が取れる可能性のある場合

ひとつ可能性があるとすれば、深夜0時を境にいったんお店を締め、完全に撤収の上、お店自体が完全に入れ替わるケースでしょうか。場所は同じであるものの、建物オーナーさんとの契約自体が別の人(法人)であるような場合です。建物自体の、いわゆる「二毛作」のイメージですね。東京の中心地などかなり賃料の高い場所ではあり得るかと思います。

もちろん、飲食業許可もそれぞれの営業者さんが取る必要がありますし、お店の名前も違うものとし、かつ、スタッフもすべて入れ替わる(ただ場所が同じだけで、営業者が別なので当然)必要があるでしょう。

ただし、この場合であってもスムーズに認められるわけではなく、上記の抜け穴的に使っているのではないかという警察担当者の心証は避けられず、より丁寧な説明と資料が求められると思います。

同じ店舗で深夜酒類営業とキャバレーを行うのは原則として難しいことは知っていただいたうえで、上記のように正当な理由があるのであれば、警察に相談してみるのも一つかと思います。

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