深夜酒類営業開始届。出さなかったら罰則はあるのか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

無届営業の罰則

深夜営業をするのに警察署への届出が必要とは知らなかったわ!無届営業って罰則はあるのかな?

速やかに届出しましょう!

バーや居酒屋を開始する際には、必ず保健所で飲食店営業許可を取得する必要があります。

そして、それに加えて深夜0時以降にも営業をする場合には、警察署にも届出が必要です。

では、この届出をせずに営業をした場合、どのような罰則があるのでしょうか。

まず、届出が必要な根拠は、風営法三十三条です。

第三十三条  酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない

そして、これについての罰則の規定は、第五十四条です。

第五十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
六  第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

これによれば、深夜酒類営業開始届を提出せずに営業を行なったり、また提出はしたものの届出書に虚偽の記載がある場合や営業所の図面にウソがあったりする場合には、50万円以下の罰金に処される、ということです。

また、三十四条には下記の規定もあります。

第三十四条  
2  公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

つまり、届出を出さずに営業を行い、提出の指導を受けたにも関わらず無視をした場合などには、罰金のほか、最長6カ月の営業停止もあり得る、ということです。こちらの方が痛手が大きいかもしれませんね。

バーや居酒屋を深夜帯にも営業する場合には、きちんと届出をするようにしてください。

また、もし届出をせずに深夜営業をしてしまっている、という場合にも、速やかに届出をするようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

連絡先

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。

●コンタクトフォーム


    ※通常、2営業日以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署や保健所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
    ※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

    タイトルとURLをコピーしました