深夜酒類営業開始届をしたら、カラオケでデュエットしても良い?

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業開始と、接待

深夜酒類の届出をしたら、カラオケのデュエットとかって、ある程度はOKなのかな?

深夜酒類の届出では、デュエットなどの接待行為は一切認められていないです。

接待行為を伴う飲食店を営業する場合には、風営法の規定により「許可」が必要です。一方、深夜酒類営業開始届は、あくまでも接待行為のない通常のBARや居酒屋が行う届出。

深夜酒類営業開始届をしたからといって接待行為が認められるわけではありません。また、もし接待行為をした場合には、風営法の無許可営業として、罰則の対象になります。

そうなのね・・。ところで、「接待行為」ってどういう行為のことを言うんだろう。

線引きが非常に難しいのですが、参考情報をお伝えします。

では、ここでいう「接待行為」とはどのような行為のことを言うのでしょうか。これは、実は何か明確な線引きがあるわけではありません

まず、風営法第二条では、次のように定義されているのみです。

3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

これは、具体例を書いて規制してしまうと、どうしても抜け穴を考える事業者が出てきてしまうので、ある種苦肉の策・・という感じですね。

ただし、解釈運用基準では、ある程度明確に書かれています。

第4 接待について(法第2条第3項関係)


1 接待の定義接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいうこの意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。


2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに
限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。


3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲
食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、
客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供す
るだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世
間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画
された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に
当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同
時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはそ
の客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に
歌う行為
は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、
又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客か
らカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
等は、接待には当たらない。
(4) ダンス  特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を
修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらな
い。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当
たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等
は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、
コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

あくまでも「解釈や運用の基準」なので、ここに書いていない行為なら100%問題ない、ということではありません。とはいえ、その行為が接待かどうかの参考になるのではないでしょうか。

なお、カラオケのデュエットは(3)歌唱等 の欄において明記されていますので、深夜酒類営業では行えない「接待」に該当するという認識で、間違いないでしょう。

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