深夜営業開始届を出して、実際はキャバクラの営業をしたらバレるのか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業と、接待行為

深夜酒類営業開始届さえ出しておけば、その店でこっそりキャバクラをやってもバレないっすよね?

バレる可能性が高いですし、罰則の対象にもなりますので、それはやめてください・・!

同じ「風営法」での規制のため、少しわかりにくいかもしれませんが、接待を伴うキャバレーなどの営業と、深夜酒類営業とは全くベツモノです。

深夜酒類営業開始届は、あくまでも深夜営業をするBARや居酒屋が行う届出です。一方、接待行為をするのであれば、風営法の許可が必要です。

仮に、接待行為等飲食店営業の許可は取らず、深夜酒類営業届出を行った店で接待行為を行った場合には、単純に無許可営業となり、罰則の対象となります。深夜酒類営業開始届をしているからといって、免責されるわけではありません。

なお、無許可営業の罰則は次の通りです。

第七章 罰則
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ

深夜酒類営業では接待行為は一切認められていませんので、誤解の無いようにしておきましょう。

また、「バレないだろう」と思うかもしれませんが、キャバレーなどの接待飲食店の無許可営業の摘発は、意外と多いのが現状です。警察が定期的に見回りをしている場合もありますし、また同業者等からの通報等も少なくないようで、こういった通報をうけて警察が動くケースもあるようです。無許可営業は非常に高リスクですので、絶対にやらないようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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