深夜酒類営業開始届を自分で出しても良いか
深夜酒類営業開始届って、自分で出しても良いんスかね?
ご自身で書類作成できるなら、自分で出しても大丈夫ですよ。ただ、ちょっと大変だとは思います。
深夜酒類営業開始届は、別に行政書士に依頼しないと出してはいけない、というものではありません。ご自身(自社)で申請書類を作成できるのであれば、もちろんご自身で届出をしてもOKです。
ただし、深夜酒類営業開始届をご自身でされるのは、慣れていないと、なかなか大変かと思います。最も大変なのは図面で、この図面は通常壁芯で計測される建築図面とは異なり、完成後の内容を内法で計りなおしたうえで、求積表も添付しなければなりません。こういったことをできる方が社内にいれば良いのですが、そうでなければ、現実的には難しいのではないでしょうか。
飲食業許可申請に添付する図面は、正直なところそれほど正確である必要はなく、厨房設備さえきちんと書いてあれば、建築図面に書き加える形や手書きでも通常は通ります。
一方、警察署へ出す深夜酒類営業開始届の図面はこういったものとは勝手が違うとご認識頂いて、ご自身でされるのか、行政書士に依頼されるのか、ご検討頂くと良いかと思います。
なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート
弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。
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