個室居酒屋で、深夜営業はできるのか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

個室居酒屋と深夜営業

深夜営業するうちの店、個室を作ってプライベート感を演出しうと思うんです!

残念ながら、深夜営業をする場合、個室は原則としてNGなんです・・!

居酒屋には様々な店舗レイアウトが考えられ、特に都心などでは少人数向けの個室居酒屋も人気があります。では、個室の居酒屋を始める際に注意しておくこととは、何でしょうか。

それは、個室の居酒屋では、原則として深夜0時以降の営業ができない、ということです。

ラーメン屋やお好み焼き屋と言った主食を主に提供するお店以外で、お酒を提供する飲食店を深夜0時以降に営業する場合には、保健所での飲食店営業許可を取る必要がある他、警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出を行わなければなりません。

これは、風営法に根拠のある届出で、原則として深夜0時以降に営業ができないキャバレーやいわゆる風俗店が、居酒屋だと偽って深夜営業をすることを防ぐことが目的の一つです。

そのため、深夜に居酒屋やバーを営業するための「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届にはいくつか構造上の要件があります。詳しくはこちらの記事に記載しましたが、原則として9.5㎡以下の個室は認められないのです。

9.5㎡というとかなり広く、座席で言うと15~20人くらいのイメージです。2人~6人といった少人数向けの個室のほとんどは、この要件を満たせません。

居酒屋を開業する際は、個室にすることで訴求できるメリットも大きい一方で、原則として個室居酒屋では深夜営業ができないということを知った上で、お店の構造を検討するようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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