立ち飲み居酒屋でも、深夜営業をするなら風営法の深夜酒類営業開始届は必要?

BAR・居酒屋開業(風営法)

立ち飲み居酒屋と深夜酒類営業開始届

うちは立ち飲み居酒屋っスけど、それでも深夜0時以降も営業するには深夜酒類営業開始届が必要なの?

はい、必要です。立ち飲みだからといって不要になるわけではないですね。

警察署への「深夜酒類営業開始届」は、どのような場合に必要なのでしょうか。

まず、風営法33条には下記のように規定されています。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第三十三条 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

そして、風営法でいう「深夜」は、午前零時から午前六時までの間のことです。風営法13条はまったく別の規定ですが、ここで「深夜」の定義について書かれています。

(営業時間の制限等)
第十三条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。

また、深夜酒類営業開始届が必要となる「酒類提供飲食店営業」は、風営法2条13項で、次のように定義されています。

四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

つまり、深夜0時以降に営業する場合に、深夜酒類営業開始届が必要な営業は、次のものということになります。

  • 飲食店のうち、バーや酒場などお酒を提供して営む営業
  • ただし、次のものを除く
    • 通常主食と認められる食事を提供して営むもの
    • 風営法の他の規制を受ける「接待飲食等営業」「店舗型性風俗特殊営業」「特定遊興飲食店営業」

ここで、特に「立ち飲みなら届出不要」などの規定はありません。つまり、立ち飲み形式の居酒屋であったとしても、深夜0時以降に営業するのでれば、原則どおり届出が必要ということです。

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