深夜営業をしたいBAR。備品注文時に特に注意すべきこと~高さ制限編~

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜営業のバーと、高さ制限

バーの椅子を注文しようと思うんです!これ、お洒落で良いと思いません?

良いですね~!念の為、背もたれの高さも確認してから買われると良いと思います。

バーを深夜0時以降にも営業する場合には、警察署に深夜における酒類提供飲食店営業の営業届出をしなければなりません。そしてこの届出をするには店舗の構造上の要件もあります。

これに関連して、バーカウンターの椅子や、備品を購入される前の注意点を押さえておきましょう。

深夜酒類の営業届にはいくつかの構造上の要件がありますが、この要件の中に、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」とあります。

では、「見通しを妨げる設備」とは何を指すのかと言えば、壁などのほか、高さ1mを超えるものはすべて該当する、と考えてください。つまり、「背もたれの高さが1mを超えるイス」も含まれるということです。

バーカウンター用の椅子には凝ったデザインのものやおしゃれなものも多いのですが、そのバーを深夜0時以降にも営業することを考えているのであれば、背もたれの高さが1mを超えるようなものは避けましょう。

なお、この「1m」ですが、客室内が一部低くなっているような店舗では更に注意が必要です。1mの計測は、そのモノ自体の高さのみではなく、「その客室内の一番低いところ」から測ることになっているためです。

一旦購入して揃えてしまってから買い替えとなっては、費用面で損害も多生じてしまいますので、あらかじめ注意しておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

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