深夜酒類営業開始届を申請する警察署の開庁時間は何時から何時?

BAR・居酒屋開業(風営法)

古物商許可の申請先

深夜酒類営業開始届の申請窓口は、「深夜営業をしようとするお店の所在地を管轄する警察署」です。では、警察署の開庁時間は、何時から何時でしょうか。

警察署の開庁時間は?

警察署って、何時から何時までやってるのかな?

通常、平日の午前8時30分から午後5時15分までですが、予約してから出向いたほうが無難ですね。

深夜酒類営業開始届の担当をする部署は、「生活安全課」「防犯課」など都道府県により名称は異なりますのが、この中で許可申請を受理できる人数は警察署によってまちまちです。担当者が1人ということもあります。

通常、午前8時30分から午後5時15分までが開庁時間ですが、まずお昼時は避けた方が良いでしょう。そもそも、お昼の時間は窓口が閉まっている場合もあります。

また、閉庁時間ギリギリに出向くのも、避けておいた方が良いと思います。

また、古物商関連など他の許認可も同じ窓口で行なうため、先約の方がいてタイミングが悪いと1時間以上待たされる可能性もありますし、そもそも事件等があると、せっかく出向いたにもかかわらず、担当者が不在ということもあり得ます。

そのため、できれば事前に管轄の警察署へ電話をし、予約をしてから出向かれることをお勧めします。

なお、警察署によって対応が異なり、担当者の数の多い警察署では、稀に予約を受けず、来られた順に見ます、というケースもあります。一方で、予約なく出向くと、嫌な顔をされてしまう警察署も。

このあたりの対応が統一されていないので少し困るのですが、いずれにしても、お電話をされてから出向かれたほうが無難でしょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

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