深夜営業のBARや居酒屋、変更届を出さなかった場合の罰則は?

BAR・居酒屋開業(風営法)

変更届の提出期限

深夜酒類の届出後、変更があったらいつまでに届け出ないといけないのかな?

原則10日、変更内容によっては20日以内です。

深夜0時以降に営業をするバーや居酒屋を始める際は警察署への届出が必要です。そして、この届出内容に変更があった場合には、変更届を提出しなければなりません。

変更届の提出期限は、下記の通りです。

  • 原則・・変更から10日以内
  • 法人の名称、住所、代表者の氏名の変更(=法人登記が変更になる場合)・・変更から20日以内

変更届の期限を過ぎてしまった場合

しまった!変更届のことをすっかり忘れてた!

では、変更をしたにもかかわらず、変更届の提出期限をうっかり過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。

まず、変更届の提出が必要である根拠は、風営法の次の条文です。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第三十三条  酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  営業所の構造及び設備の概要
2  前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない

そして、変更届を出さないと、罰則の対象になります。これについての規定は下記のとおりです。

第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
三  第九条第三項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

つまり、変更届を提出せずに放置したような場合には、最大30万円の罰金に処される可能性がある、ということですね。

ただし、現実的にはいきなり罰則ということはあまりなく(※絶対にない、ということではないです)、まずは期限に遅れてでも提出してください、と指導されることがほとんどです。

この場合には、通常どおり変更届を出せば良い場合もありますし、「次からは期限内に出します」というような誓約書が必要となる場合もあり、これは管轄によって対応が異なりますので、あらかじめ確認されると良いでしょう。

とにかく、「期限に遅れたのだから、もうこのまま放置しよう」という対応は避けてください

期限内に提出することがもちろん重要ですが、もしも遅れた場合にはその旨を告げ、速やかに変更届の提出をしておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

連絡先

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。

●コンタクトフォーム


    ※通常、2営業日以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署や保健所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
    ※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

    タイトルとURLをコピーしました