深夜営業のBARや居酒屋、店舗が登記の本店所在地と違っても問題ないか

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜営業の店舗と本店所在地

深夜営業しようとする店と、うちの会社の本店所在地が違うんスけど、問題ないッスかね?

まったく問題ありません。むしろ、大半はそうですよ。

深夜営業をしようとするお店の所在地と、会社の本店所在地が違う場合、何か問題はあるのでしょうか。

結論を言えば、まったく問題ありません。むしろ、BARや居酒屋の場合、お店の所在地=会社の本店所在地というケースの方が稀かと思います。

一方、お店の所在地=本店所在地であっても問題ありませんので、このあたりはあまり意識される必要はないでしょう。

ただし、本店所在地は、飲食業の許可証に掲載され、飲食業許可証は店舗に掲示する必要があります。本店所在地が自宅などで、自宅住所がお店で公開されることに抵抗がある場合には、事前に本店所在地を変更されるなど、対策されると良いでしょう。

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