飲食業許可の変更届
飲食業許可を取った後、何か変更が出たら、何か手続きとかって必要ッスかね?
はい、一定の変更の場合には、変更届が必要です。
飲食業許可を取得した後で、その申請した事項に変更があった場合には、管轄の保健所又は保健センターに変更届の提出(営業許可証の書き換え交付申請)をする必要があります。
変更届が必要になるのは、営業許可証に記載のある事項に、変更が生じた場合です。
なお、これは食品衛生法ではなく、各都道府県の条例や規則によって定められています。愛知県の愛知県食品衛生規則には、下記のように記載がありますので、ご参照ください。
(営業許可証の書換え交付の申請)
第三条 許可営業者及び地位承継者は、営業許可証の記載事項に変更(法第五十三条第一項の規定により許可営業者の地位を承継した場合の変更を含む。)を生じたときは、遅滞なく、営業許可を申請した保健所長に、様式第三号による書面により営業許可証の書換え交付を申請しなければならない。
変更届が必要な場合
上記規則では「営業許可証の記載事項に変更が生じたとき」に申請が必要とされています。では、具体的に、どのような場合が該当するのでしょうか。
- 営業者の氏名・名称
- 営業者の住所・本店所在地
- 店舗の名称
上記の事項等に変更が生じた場合には、届出が必要ということです。
変更届の、保健所への手数料
変更届の提出の際、保健所に手数料って必要っスか?
変更届の申請自体には、保健所の手数料はかかりません。ただし、変更後の証明書の交付には手数料がかかる場合があります。
変更届の申請自体には、保健所への手数料はかかりません。
ただし、変更後の内容が記載された証明書の交付を受けるためには、別途300円程度の手数料がかかる場合があります。管轄により異なりますので、あらかじめ管轄の保健所へ確認されると良いでしょう。
変更届の期限
特に期限などはありませんが、「遅滞なく」とされていますので、変更が生じた場合には忘れずに変更を届け出るようにしましょう。
なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート
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