古物商を営む場合備え付けるべき帳簿はどれだけの期間保管すべき?

古物商許可

古物商の帳簿保存期間

古物商の許可を取得して古物商を営み場合には、必ずその売買を記録する帳簿を備え付けなければなりません。

では、その帳簿はいつまで保管すれば良いのでしょうか。

これについては、古物営業法に次のように定められています。

第十八条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

つまり、帳簿は3年間は保管してくださいね、ということです。

また、その保管場所は本社等ではなく、営業所ですぐに見られる状態にしておく必要があります。また、記録自体は紙に書いてもエクセルなどのデータで管理しても良いのですが、PCで保管の場合には、すぐにプリントアウトできる状態にしておきなさい、ということですので、改めて確認しておきましょう。

まとめ

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