深夜酒類営業開始届出サポート|名古屋市全域・常滑・半田等対応

深夜0時以降に営業をするBARや居酒屋は、深夜酒類営業開始届が必要です!

風営法というと、いわゆる風俗店やキャバレーなど接待行為を伴うお店のみが関係する法律だと思っていませんか?実は、お酒をメインに提供して営業するBARや居酒屋を、深夜0時以降に営業する場合には、風営法の規定で届出(深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届)が必要です。

届出をせずに深夜営業をした場合には罰則もありますので、きちんと届出を行いましょう。

深夜酒類営業開始届の期限や必要書類

では、深夜営業を行う際の届出は、いつまでに行えばよいのでしょうか。期限や必要書類について解説します。

深夜酒類営業開始届の期限

法令の規定により、深夜営業を開始する10日前までに届出をする必要があります。

営業開始前は内装工事や仕入れ、メニューの検討など行なうべきことが山積みです。その中で10日前までに届出を行なうことは大変かと思いますので、しっかりと段取りを組んで届出を行いましょう。

もし、届出をしないまま既に深夜営業をしてしまっている・・という場合にも、まずはご連絡ください。速やかに届出をしましょう。

届出に必要な書類

では、深夜酒類営業開始届には、どのような書類が必要なのでしょうか。まず、愛知県警察のHPに記載の必要書類は、下記の通りです。

  1. 営業の方法を記載した書面
  2. 営業所の平面図
  3. 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
  4. (法人の場合)定款及び登記簿の謄本
  5. (法人の場合)役員全員の住民票

しかし、実際に届出を受理されるためには、上記だけでは足りません。管轄により多少の違いはありますが、愛知県では一般的に、上記の他に下記の書類が求められます。

  1. 建物の登記簿謄本(全部事項証明書)
  2. 賃貸の場合、賃貸借契約書又は使用承諾書
  3. 食品営業許可証のコピー
  4. 住所表記と建物の所在地番が異なる場合の上申書
  5. 接待行為を行なわない旨の上申書
  6. 営業所の求積図
  7. 音響・照明図
  8. その他状況に応じて別途

この中で、通常最も大変なものは、求積図です。求積図とは、営業所内及び客室内の面積を正確に算出するための書類で、現地の計測やCADなどでの図面作成が必要です。通常、平面図や音響・照明図もCADなどで作成します。

営業所や客室面積は壁芯(壁の中心から中心で計測)ではなく内法(壁の内側から内側を計測)で計算します。そのため、建築時の図面などとは異なりますので、これをそのまま提出することはできません。また、テーブルや椅子など、客室内に設置するものの図面も必要です。

なお、客室の計測は、メジャーでは測り切れず、またどうしてもズレが生じてしまうので、このようなレーザーの機械で計測するのが一般的です。

届出とはいえ、かなり大変な書類の作成を求められるのが、深夜酒類営業開始届なのです。

深夜酒類営業開始届の届出サポート

深夜酒類営業開始届は詳細な図面が必要で、慣れていないと非常に困難です。お困りの際にはぜひ、弊所をご活用ください。弊所の届出サポートの詳細は、下記の通りです。

料金体系

原則、一律132,000円(税込)

※営業所が建物の2階と3階にまたがるなど、図面作成上複数フロアの計測が必要となる場合のみ別途となりますが、その他は一律料金です。対応地域は、下記ご参照ください。

※当事務所は常滑市にありますが、愛知県常滑市、知多市、東海市、半田市、大府市、阿久比町、東浦町、刈谷市、知立市、豊明市、名古屋市中区・中村区・熱田区・港区・中川区・西区・北区・南区・緑区・東区など全域、碧南市、高浜市は上記料金内で対応可能です。その他、遠方の場合には、別途お見積り致します。

※別途、住民票や法人の場合の謄本取得代金などの実費がかかります。個人事業の場合には、住民票の料金が地域により異なりますが、概ね1,000円程度、法人の場合には役員全員の住民票や会社謄本が必要であるため、役員様の人数にもよりますが、概ね3,000円程度です。

※深夜酒類営業開始届では、警察署への申請手数料はかかりません。

飲食業許可申請を合わせてご依頼頂く場合、飲食業許可申請は別途4.4万円(税込。飲食業許可単体のご依頼は5.5万円。保健所へ支払う許可申請料別途。)にて承ります。

※大変恐れ入りますが、飲食業許可のみ単体でのご依頼は、現在【常滑市と知多市】に限ってお受けしております。その他の地域は、深夜酒類営業開始届とセットでご相談くださいませ。

※既に届出された方の変更届も、お受けしております。改装など図面の変更を伴うものについては、新規とほぼ同様の書類が必要となりますので、新規と同一料金(新規時にご依頼頂いた店舗の場合は、20%OFF)、図面の不要な届出は、1店舗1申請先ごとに税別2.2万円(新規時にご依頼頂いた店舗の場合は、税別1.7万円)にてサポート致します。

対応地域

上記料金内での対応は、以下の地域です。

愛知県常滑市、知多市、東海市、半田市、大府市、阿久比町、東浦町、刈谷市、知立市、豊明市、名古屋市中区・中村区・熱田区・港区・中川区・西区・北区・南区・緑区・東区など全域、碧南市、高浜市

その他地域は別途ご相談ください。

上記の他、一宮市、岐阜市、豊田市、豊橋市でも対応実績あります。ご参考までに、左記地域の場合には1~2万円程度プラスになります。

サポート内容と届出までの流れ

1、ご依頼検討のご連絡

ご依頼をご検討頂いている方は、まずお電話にてお問合せください
※ご相談中などは出られない場合がございます。その場合にはこちらから折り返しいたしますので、番号を通知してお掛けくださいませ。

2、現地にてご相談

  • 原則として、お店の現地にて一度お会いして、ご依頼にあたってのご相談を行ないます。
  • 料金、サポート内容を改めてご案内しますので、ご納得頂けましたらご依頼ください。
  • ご依頼頂けましたら、その場で委任状へのご捺印と現地の計測を行います。
  • お店の場所の用途地域によっては届出ができない場合がございます。ご依頼前に確認し、お伝えします。

3、現地計測

2の段階で計測できなかった箇所など、当方で計測をすすめます。

4、書類・図面作成

計測したデータをもとに、当方で図面の作成や書類の作成を行ないます。

5、事前相談

店舗形状が複雑な場合等には、当日の届出がスムーズに済むよう、当方で管轄警察署と事前相談を行ないます。

6、届出

  • 愛知県は原則、営業者様ご本人の同席を求められますので、日程を合わせ、一緒に出向いて頂きます。
  • 届出が完了したら、10日後から深夜営業が可能です。

上記のとおり、賃貸借契約書などお手元の書類をご準備頂く以外は、書類の作成・計測・住民票などの書類取得をすべて当方で行いますので、ご安心くださいませ。

サポートさせて頂いたお客様事例(一部)

  • 名古屋市内を中心に約20店舗の居酒屋を経営されるH社様店舗多数
  • 東京を中心に約200店舗の居酒屋を全国展開をされているTグループ様店舗多数
  • 東京を中心に約100店舗の居酒屋等を全国展開されているS社様店舗多数
  • 東京を中心に約100店舗の居酒屋等を全国展開されているE社様店舗多数
  • 東海市内のBAR R様
  • 常滑市内のBAR K様
  • 常滑市内のダイニングバー K様
  • 一宮市内のBAR B様
  • 一宮市内のBAR B様
  • 一宮市内のBAR R様
  • 岐阜市の居酒屋 Y様
  • 豊田市の居酒屋 I様
  • 豊橋市の居酒屋 B様
  • 名古屋市中区のBAR R様
  • 名古屋市中区のBAR L様
  • 名古屋市中区のダイニングバー T様
  • 名古屋市中村区の居酒屋 A様
  • 名古屋市中村区の居酒屋 R様
  • 半田市のBAR A様
  • 名古屋市中区のカフェバー J様

他多数

よくあるご質問

Q,13.5万円の他に報酬がかかるのはどのような場合ですか。

A,営業所のフロアが2階以上にまたがっているときなど、図面作成・計測が実質二店舗以上に相当する場合には、別途お見積り致します。また、営業所店舗が遠方の場合にも、別途お見積りいたします。料金内で対応できる地域につきましては、下記の通りです。

愛知県常滑市、知多市、東海市、半田市、大府市、阿久比町、東浦町、刈谷市、知立市、豊明市、名古屋市中区・中村区・熱田区・港区・中川区・西区・北区・南区・緑区・東区など全域、碧南市、高浜市

Q,依頼から届出までどのくらいの期間がかかりますか。

A,現地の計測・図面の作成が必要なため、原則2~3週間程度は見て頂いていますが、お急ぎの場合には可能な限り段取りいたします。お電話にてご相談ください。

Q,飲食業許可とのスケジュールの関係を教えてください。

A,原則として、飲食業許可の現地調査が済み、許可書の引換証が出た以後に深夜酒類の届出が可能です。特に内装工事を伴うオープンの場合にはスケジュールがかなりあわただしくなるかと思いますので、状況に応じた最良の方法を一緒に検討しましょう。

Q,店舗賃貸時、また内装工事時の注意点はありますか。

A,深夜酒類営業開始届が必要な店舗で複数の客室がある場合、9.5㎡以下の客室は設置できません。そのため、原則としていわゆる「個室居酒屋」は深夜0時以降の営業ができませんので、ご注意ください。また、客室内に高さ1mを超えるものの設置は認められません。パーテーションなどはもちろん、イスの背もたれもNGですので、購入時にご注意ください。なお、1mの計測は客室内の一番低い場所から測ります。そのため、客室内の一部が低くなっているような構造の場合、その低い位置から1mの計測をします。

Q,営業できない場所はありますか。

A,第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域)では、営業できません。これは努力や交渉、改装でどうにかなる問題ではありませんので、店舗の賃借契約の際など出店計画時に、十分にご注意ください。

その他ご不明な点は、随時お問合せください。

※ご相談中などは出られない場合がございます。その場合にはこちらから折り返しいたしますので、番号を通知してお掛けくださいませ。

※自分で申請をしたいが、情報だけ無料で聞きたい、という場合には、管轄の警察署へ直接お問合せください。

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