複数都道府県にまたがって営業所が2か所以上ある場合の古物商許可の単位

古物商許可

複数営業所と古物商

都道府県をまたいで複数の営業所があったら、古物商の許可は営業所ごととか県ごととかで取らないといけないの?

古物商の許可は事業者様単位です。営業所が複数あっても、古物商の許可は一つで大丈夫ですよ。

古物商の許可は、古物商を営む営業所が複数ある場合でも、1つ取得すれば問題ありません。これは、営業所が同一都道府県内に複数ある場合でも、都道府県をまたいで複数ある場合でも同様です。

許可申請書類は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に提出します。この警察署が、今後の変更届等の際においても申請先となるので、主たる営業所をどこにするかは、今後の手続きのスムーズさを踏まえて検討されると良いでしょう。

なお、複数の営業所がある場合、許可申請書にはすべての営業所とそれぞれの営業所の管理者等についての記載が必要です。

古物営業法の改正

以前は、古物商の許可は事業者単位ではなく、都道府県単位で取得する決まりとなっていました。そのため、複数の都道府県に営業所がある場合には、その都道府県ごとに許可が必要だったのです。

しかし、令和2年4月1日に改正法が施行されたことにより、複数都道府県に営業所がある場合であっても、許可は1つで足りることとなっています。

このことも、知っておかれると良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

タイトルとURLをコピーしました