BARや居酒屋、飲食業許可を取れば何時まででも営業できるの?

BAR・居酒屋開業(風営法)

バーや居酒屋の開業許可・届出

バーを始めたいんだけど、何か許可っているのかな?

飲食業許可が必要ですね!それから、深夜営業をするなら警察に届出も必要です。

バーや居酒屋を開業しようとする際、何か許認可は必要なのでしょうか。

バーや居酒屋を開業する際には、主に二つの許可が必要な可能性があります。

1、飲食業許可

まず、バーや居酒屋をするのであれば、飲食店を営業するための飲食業許可が必要になります。

飲食業許可は、しっかりとした厨房設備があり調理を行う場合はもちろんのこと、バーカウンターでカクテルなどを作って提供する、という場合やおつまみ程度を提供するだけという場合にも必要となりますので、バーや居酒屋を行う際には、飲食業の許可は必須だと考えておきましょう。

2、深夜酒類営業届

そして、そのバーや居酒屋を深夜0時以降にも営業を行う場合には、上記飲食業の許可の他に、風営法の規定により、警察署へ届出が必要です。

この届出を、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」(略して、深夜酒類営業届)、といいます。届出というと簡易なものの印象をもたれるかもしれませんが、実際にはかなり厳しく見る警察署も少なくなく、そしていくつもの図面が必要で、思った以上に大変な手続きです。

この届出の根拠自体が風営法で、キャバレーやいわゆる風俗店が、「うちはキャバレー等ではなく、ただの飲食店です。」と偽って深夜0時以降に営業したりすることを防ぐことが目的の一つなので、厳しく見られると考えてください。

また、風営法施行規則により、深夜営業を行う10日前までに届出なければならないことになっているため、届け出てから10日間は深夜営業ができないこととされています。

深夜酒類の届出は、内装を実測する必要があり、店舗の内装がある程度できてからでなければ図面の作成ができません。

特にオープン初日から深夜営業をしたいと考えられている場合には、このことを知らなければ、スケジュールが予定と変わってしまいます。

あらかじめこういった制度を知った上で、スケジュールをたてるようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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