バーや居酒屋の開業許可・届出
バーを始めたいんだけど、何か許可っているのかな?
飲食業許可が必要ですね!それから、深夜営業をするなら警察に届出も必要です。
バーや居酒屋を開業しようとする際、何か許認可は必要なのでしょうか。
バーや居酒屋を開業する際には、主に二つの許可が必要な可能性があります。
1、飲食業許可
まず、バーや居酒屋をするのであれば、飲食店を営業するための飲食業許可が必要になります。
飲食業許可は、しっかりとした厨房設備があり調理を行う場合はもちろんのこと、バーカウンターでカクテルなどを作って提供する、という場合やおつまみ程度を提供するだけという場合にも必要となりますので、バーや居酒屋を行う際には、飲食業の許可は必須だと考えておきましょう。
2、深夜酒類営業届
そして、そのバーや居酒屋を深夜0時以降にも営業を行う場合には、上記飲食業の許可の他に、風営法の規定により、警察署へ届出が必要です。
この届出を、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」(略して、深夜酒類営業届)、といいます。届出というと簡易なものの印象をもたれるかもしれませんが、実際にはかなり厳しく見る警察署も少なくなく、そしていくつもの図面が必要で、思った以上に大変な手続きです。
この届出の根拠自体が風営法で、キャバレーやいわゆる風俗店が、「うちはキャバレー等ではなく、ただの飲食店です。」と偽って深夜0時以降に営業したりすることを防ぐことが目的の一つなので、厳しく見られると考えてください。
また、風営法施行規則により、深夜営業を行う10日前までに届出なければならないことになっているため、届け出てから10日間は深夜営業ができないこととされています。
深夜酒類の届出は、内装を実測する必要があり、店舗の内装がある程度できてからでなければ図面の作成ができません。
特にオープン初日から深夜営業をしたいと考えられている場合には、このことを知らなければ、スケジュールが予定と変わってしまいます。
あらかじめこういった制度を知った上で、スケジュールをたてるようにしましょう。
なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート
弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
対応エリアと料金体系
対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。
連絡先
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。
●電話 0569-84-8890
※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。
※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。
●コンタクトフォーム
※通常、2営業日以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署や保健所へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。
※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。
