飲食業許可。許可証は、店舗に掲げなければならないか。

飲食業

飲食業許可の許可証

飲食業許可の許可証って、しまいっぱなしじゃダメなのかな?

しまいっぱなしではなく、店舗に掲示する必要があります。

飲食業許可を取得すると、許可証が交付されます。この許可証は、原則として店舗のも見やすい場所に掲示しなければなりません。

なお、根拠は愛知県食品衛生規則にあります。各都道府県で同様の規則があるかと思いますので、店舗のある都道府県の規則を確認されると良いでしょう。

(営業許可証の交付及び掲示)
第二条 知事は、法第五十二条第一項の規定による営業の許可(以下「営業許可」という。)をしたときは、様式第一号による営業許可証を交付する。
2 営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)及び法第五十三条第一項の規定により許可営業者の地位を承継した者(以下「地位承継者」という。)は、営業許可証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。ただし、飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業又は氷雪製造業を自動販売機により行う許可営業者及び地位承継者は、様式第二号による標札を自動販売機ごとの見やすい場所に掲げなければならない。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。また、深夜酒類営業開始届の申請と合わせて、飲食業許可の申請サポートも可能です。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

連絡先

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。

●コンタクトフォーム


    ※通常、2営業日以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署や保健所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
    ※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

    タイトルとURLをコピーしました