古物商を営むにはなぜ許可が必要?制度趣旨を解説

古物商許可

古物営業に許可が必要な理由

何かの営業をしようとするとき、特にどこかに許可をもらったり届出をしたりする必要なくできる事業もあります。一方で、古物商のように許可が必要なものもいくつか存在します。これらの制度は、当然意味もなく許可制というわけではありません。では、古物商を営むには、なぜ許可が必要なのでしょうか。

これは、古物商に許可が必要ということの根拠にもなっている古物営業法に明記されています。

(目的)
第一条  この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、古物営業法は、営業を行う人自体を取り締まるというより、盗品が流れやすい古物市場において、古物の売買をする人を把握することで盗品の発見を早めるため、ということですね。犯罪に関係しているので、古物営業は公安の管轄ということになっています。

どの法律でも、たいていはその1条に「なぜその法律があるのか」という趣旨が書いてありますので、気になる制度や法律についても調べてみると良いですね。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

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