古物営業法の改正、仮設店舗の届出はどこの警察署へ行う?

古物商許可

仮設店舗での買取制度の新設

2018年に改正された古物営業法。このうちの一つに、仮設店舗での営業があります。この改正は、平成 30 年 10 月 24 日から、既に施行されています。

これまでは、いくら古物商の許可を持っていたとしても、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、古物商以外の一般の人から古物を受け取ることができませんでした。

しかし、改正法施行後は、仮設店舗の届出をすることで、例えば催事場やイベントブース、屋台などの仮設店舗において、一般の人から古物を受け取ることが可能となったのです。

では、この届出は、どこの警察署を行うのでしょうか。

仮設店舗の届出はどこの警察署に出す?

仮設店舗の届出は、どこの警察署へ出せばいいのかな。結構頻繁に出すだろうから、近いと嬉しいんだけど・・。

仮設店舗を管轄する警察署か、そこが他の都道府県なら、営業所を管轄する警察署のどちらかに出せばokです。

仮設店舗の届出は、その仮設店舗での営業を行なおうとする日の3日前までに、次の警察署へ届け出ることとなっています。

  • 原則・・仮設店舗の場所を管轄する警察署を経由して、仮設店舗の場所を管轄する公安委員会に提出
  • 仮設店舗を管轄する公安委員会の区域内に営業所がない古物商は、営業所(いくつかあるのなら、そのうちどこでも)の所在地を管轄する警察署を経由して、その仮設店舗の場所を管轄する公安委員会に提出してもOK

ということです。

少しわかりづらいと思うので、事例で解説します。

  1. 愛知県名古屋市中区に仮設店舗を設置したい。この事業者の営業所は、愛知県常滑市にある・・・名古屋市中警察署に申請(宛先は、愛知県公安委員会)※常滑警察ではNG
  2. 愛知県名古屋市中区に仮設店舗を設置したい。この事業者の営業所は愛知県内にはなく、三重県四日市市にある。・・名古屋市中警察署か、又は三重県四日市警察署に申請(宛先は、愛知県公安委員会)
  3. 愛知県名古屋市中区に仮設店舗を設置したい。この事業者の営業所は愛知県内にはなく、三重県四日市市と、岐阜県岐阜市にある。・・名古屋市中警察署か、三重県四日市警察署か、岐阜警察署に申請(宛先は、愛知県公安委員会)

なんとなく、イメージは沸いたでしょうか。仮設店舗が営業所のない他県の場合には、届出のためだけにわざわざ仮設店舗の近くの警察署まではいかなくて良い、ということですね。

なお、仮設店舗の届出場所の根拠条文は、次の通りです。

古物営業法

(営業の制限)
第十四条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない
2 前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

古物営業法施行規則

(仮設店舗における営業の届出)
第十四条の二 法第十四条第一項ただし書の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所(同条第二項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地(二以上の営業所を有する古物商にあっては、そのいずれか一の営業所の所在地))の所轄警察署長を経由して、仮設店舗において古物営業を営む日から三日前までに、別記様式第十四号の二の仮設店舗営業届出書を提出しなければならない。

仮設店舗で営業する3日前までに、忘れずに届出をするようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

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