古物営業法の改正、新許可証交付はどこに申請するか

古物商許可

古物営業法の改正

古物商許可の根拠である古物営業法が改正され、令和2年4月1日に施行されました。この改正により、許可単位が都道府県ごとから事業者単位へと見直されています。

改正法施行日前から許可を持っていた事業者は、施行日までに「主たる営業所の届出」を行うことにより、改正後も許可が引き継げる取り扱いとされました。

また、これに伴い、「改正前(令和2年3月31日以前)から、複数の都道府県の許可を持っていた事業者」は、新許可証の交付申請が必要となります。

では、新許可証の交付申請は、どこへ行えば良いのでしょうか。

新許可証交付の申請先

新許可証の交付は、どこの警察署へ行けば良いのかな?

主たる営業所等の所在地を管轄する警察署に申請しましょう!

新許可証の交付申請先は、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署です。

そもそも、新許可証の交付を受ける必要のある事業者様は、改正前(令和2年3月31日以前)から、複数の都道府県の許可を持っていた事業者様です。

そのため、例外なく、令和2年3月31日までに主たる営業所を定め、「主たる営業所の届出」を行っているはずです。

新許可証の交付申請も、ここで定めた「主たる営業所」の管轄警察署へ行えば良いこととなります。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

タイトルとURLをコピーしました