所在不明を理由に古物商の許可が取り消される期間は?

古物商許可

簡易取り消し制度の創設

警察が連絡を取れなくなったら、許可を取り消されちゃうかもってこと?

そうなんです。連絡が取れなくならないよう、しっかり変更届を出すことが重要ですね。

古物営業法の改正により、一定期間連絡が取れない古物商は、改正前と比べてより簡易な手続きで、許可が取り消されることとなりました。

では、この一定期間とは、どのくらいなのでしょうか。

許可が取り消され得る、所在不明の期間とは

許可が取り消され得る所在不明の期間は、官報に掲載されてから30日間です。

根拠となる条文は、次の通りです。

(許可の取消し)
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

官報を日常的にチェックしている、という方は稀かと思いますので、そもそも連絡が取れない状態とならないよう、営業所の所在地や電話番号が変わったら、速やかに変更届を提出する等する必要がありますね。

なお、6か月以上営業をしていない場合に取り消され得るという規定は、従前どおりです。

なぜ、このような改正がされたのか


古物商の許可には、期限がありません。一度許可を取得すると、更新等の手続きもなく、特に問題を起こさない限りは半永久的に有効なのです。

しかし、その一方で、廃業をしてもその届出をしない事業者もおり、結局どの事業者が今も古物商を営んでいて、誰が実質的に廃業しているのか、管理が難しくなっていました。

そもそも、古物営業法の目的は、盗品の捜査です。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

しかし、いざ盗品を調べようにも、きちんと営業している古物商と営業していない名ばかり古物商が混じっていては、捜査に支障もきたす可能性もあります。

こういった現状を踏まえ、営業していない(連絡が取れない)古物商についての許可の取り消し手続きを簡素化することで、営業している古物商をきちんと管理しようというのが、改正の目的です。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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