チケットショップと古物商
チケットショップを始めようと思うの。チケットは未使用のもので、古物じゃないから、許可はいらないわよね?
社長、チケットショップをするには、古物商の許可が必要です。
「古物」を文字通りに見てしまうと、社長の勘違いのように、「未使用品だから古物じゃない=古物商の許可は不要」と思ってしまうかもしれません。
しかし、チケットショップを営むには、古物商の許可が必要です。
その根拠は、古物営業法における、「古物」の定義にあります。
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
商品券や乗車券、郵便切手などが古物に含まれると、法律に明記されているのです。そのため、チケットショップを営むには、古物商の許可が必要です。
古物営業法の目的
なぜ法律は、チケットショップにも古物商許可が必要としたのかなあ。
古物営業法の目的から、考えてみましょう!
古物営業法がなぜあるのか、目的から考えるとわかりやすいと思います。
そもそも古物営業法の目的は、古物商を取り締まることではなく、盗品の早期発見や回復です。法第1条に、その旨が定められています。
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
つまり、その取り扱う古物が盗品である可能性があるかどうかで考えると、分かりやすいのではないでしょうか。
チケットショップをする以上、チケットの仕入れが必要になるはずです。その売りに来たチケットが、100%盗品でないとは言い切れません。そのため、古物商の許可が必要なのです。ましてや、金券類は換金性の高いものですから、他のものに比べて盗品として流れるリスクは高いわけです。
もちろん、未使用のチケットのみを買う場合にも許可が必要です。(そもそもチケットショップが買うのは、通常未使用のチケットであるはずです)。仮に「未使用チケット」であったとしても、鉄道会社等ではない一般個人の人がチケットを持っている以上は、いったんはどこかから買ったか、貰ったか、(もしくは盗んだか)、したものであるはずですので、未使用であったとしても、古物に該当します。
一方、例えば自社の発行した新幹線チケットを売る鉄道会社であれば、古物商の許可はいりません。ここに盗品が紛れ込む可能性は、限りなく0に近いためです。
個別の取引相手を疑え、ということではなく、流通の仕組み上の、あくまでも「可能性」の問題です。
許可が必要か不要か考える際には、その仕入れる商品がどこから来たのか、元々盗品であるものが入り込む余地はあるのかどうか、といった視点から考えると、分かりやすいのではないかと思います。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
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