美術品の売買に古物商の許可は必要?

古物商許可

古美術商と、古物商許可

今度、うちの会社で古美術商を始めることにしたの。

新事業おめでとうございます!古美術商なら、古物商の許可が必要ですね。

古美術商をされるのであれば、原則として古物商の許可が必要です。

古美術品というと、原則として減価もしませんので、これは古物ではないのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、これについては、古物営業法上での古物の定義に、観賞用美術品が古物に該当する旨が明記されているため、古物営業法においては、「古物」に該当するのです。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

ネットだけの古美術商なら、許可は不要?

もし、店舗を出さずにネットだけで売る古美術商をするなら、許可はいらないの?

ネット上だけで営業する場合でも、許可は必要です。

古物商の許可が必要かどうかに、リアル店舗の有無は関係ありません。古物を仕入れて売るのであれば、その場所がリアルな店舗であれネット上であれ、許可は必要です。

古物営業法の目的

迷った際は、古物営業法がなぜあるのか、目的から考えるとわかりやすいと思います。

そもそも古物営業法の目的は、古物商を取り締まることではなく、盗品の早期発見や回復です。法第1条に、その旨が定められています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、その取り扱う古物が盗品である可能性があるかどうかで考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

古美術商をする以上、古美術品の仕入れが必要になるはずです。その売りに来た古美術品が、100%盗品でないとは言い切れません。そのため、古物商の許可が必要なのです。

一方、例えば自分の買いた絵や作品などのみを販売するのであれば、古物商の許可はいりません。ここに盗品が紛れ込む可能性は、限りなく0に近いためです。

個別の取引相手を疑え、ということではなく、流通の仕組み上の、あくまでも「可能性」の問題です。

許可が必要か不要か考える際には、その商品がどこから来たのか、元々盗品であるものが入り込む余地はあるのかどうか、といった視点から考えると、分かりやすいのではないかと思います。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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