古物営業法の改正による「許可の一本化」とは

古物商許可

許可の一本化とは

古物商許可の根拠となっている古物営業法が改正され、令和2年4月1日から施行されています。この改正により、古物商の許可は一本化されました。

許可の一本化って、どういうこと?

複数の都道府県で古物営業をする場合でも、許可が1つで良くなったってことです。

従来、古物営業をするためには、その営業所を設けると都道府県ごとに許可を取得する必要がありました。

例えば、愛知県と三重県、岐阜県に営業所があるのであれば、愛知県・三重県・岐阜県、それぞれに許可申請が必要だったのです。

しかし、これは事業者様にとって大変な負担でした。そこで、許可を一本化して、許可単位が都道府県ごとから、事業者単位へと改正されたのです。

これまでの許可は、引き継げるの?

これまで持っていた許可は、どうなっちゃうのかな?

令和2年3月31日までに「主たる営業所の届出」を出していれば、そのまま引き継げますよ。

この改正の施行日より前に許可を持っていた事業者は、施行日の前日である令和2年3月31日までに「主たる営業所の届出」をすることにより、許可をそのまま引き継ぐことができる、という対応がとられました。

この届出をした事業者様は、新法下でもこれまで通り古物営業を行うことができます。

一方、もしこの届出を忘れてしまっていた場合、現在は無許可営業ということになってしまいます。無許可営業には罰則もありますので、引き続き古物営業を行う場合には、早急に新規許可の手配をするようにしましょう。

第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

新許可証の交付

うちは、主たる営業所の届出もバッチリしたから大丈夫ね!旧許可証は、そのまま使えるの?

ぶつ子社長の会社は、元々1つの都道府県にのみ許可があったので、そのままで大丈夫です。

改正法施行前から、1つの都道府県のみの許可を持っていた場合には、特に許可証の書き換えは必要ありません。

主たる営業所の届出のみ行ってあれば、OKですし、許可番号もそのままです。

一方、改正法施行前から複数の都道府県の許可を持っていた場合には、施行日から1年を経過するまでの間に、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署に対し、一定の書類を整えて新許可証の交付の申請をする必要があります。

元々、都道府県ごとに許可番号も異なっていましたし、許可証もそれぞれで発行されていましたので、これを一本化する手続きが必要ということです。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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