古物営業法において収入印紙は古物か?

古物商許可

収入印紙は古物に該当するか

収入印紙って、古物に該当するのかな?転売するとしたら、もちろんまだ使ってないものなんだけど・・

確かに、収入印紙は中古品というイメージはないですね。でも、収入印紙も、古物に該当するんですよ。

古物営業法では、古物を売買等する営業をする場合には、古物商の許可を取得しなければならない旨、定められています。

そして、ここでいう「古物」に該当するものについても、法令で定められています。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

そして、ここでいう「その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物」とは、下記の通りです。

一 航空券
二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
三 収入印紙
四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

収入印紙は、未使用である以上確かに「中古品」になるイメージはありませんし、また「一度使用された物品」と言われても、しっくりこないと思います。そこであえて、法令で明記することによって、「古物」に該当させているのですね。

つまり、収入印紙も、古物営業法にいう「古物」には該当する、ということです。

古物営業法の目的

そもそも、古物営業法の目的は、盗品の早期発見や早期回復、窃盗等の犯罪の防止です。第1条に、その旨が書かれています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

そのため、収入印紙などの換金性の高いものを、あえて古物に該当させることで、法の目的を果たせるようにしているのですね。

まとめ

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