いわゆる「せどり」に古物商の許可は必要?

古物商許可

「せどり」とは

「せどり」をはじめようと思ってるんだけど、小さくやるだけなら古物商の許可なんていらないよね?

「せどり」でも、許可が必要な場合があるんですよ。

「せどり」とは元々古本用語で、「古書店等で安く売っている本を買い、他の古書店等に高く売って利ざやを稼ぐ(転売)」(Wikipedia)ことを言いますが、最近では古本に限らず、「安く売っている中古品を買い、高く売って儲ける」こと一般をさすことが多いでしょう。

また、「新品を仕入れて高く転売する」ことまで含めて「せどり」と呼ぶことがあるようです。

せどりに、古物商許可は必要?

私は、中古品か新品かに限らず割安なものを買って、高く売れるオークションとかで売ろうと思うの。

新品はともかく、中古品を買って転売する可能性があるのでしたら、やはり古物商許可は必要です。

「せどり」には、大きく分けて2つのケースがあります。

  1. 新品のものをCDショップや家電量販店などのセールなどで安く買って、高く転売する
  2. 中古品を安く買って、高く転売する

このうち、1のみを行うのであれば、原則として古物商の許可は不要ですが、2の場合には、古物商の許可が必要です。

じゃあ、オークションで「未使用品」の家電を買って転売するなら、新品だから許可は不要ってこと?

ちょっとわかりづらいのですが、その場合にも許可が必要なんです。

古物商について定めた古物営業法では、たとえ「未使用品」であっても、いったん市場で取引されたものは、「古物」に該当すると考えます。

そのため、いくら「未使用品」であったとしても、いったん取引された(オークション出品者が、誰か別の人から買ったか、お店などで買った)モノである以上、「古物」に該当してしまうのです。

下記条文の、マーカー部分が、このことを示しています。

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

「使用のための取引」が要件ですので、例えば卸売(例:メーカーであるソニーが、小売業であるヤマダ電機へ売る)など、一般消費者に渡る前の流通は、カウントされません。

古物営業法の目的

何だか、混乱してきちゃった!

古物営業法がなぜあるのか、目的から考えるとわかりやすいと思います。

そもそも古物営業法の目的は、古物商を取り締まることではなく、盗品の早期発見や回復です。法第1条に、その旨が定められています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、その取り扱う古物が盗品である可能性があるかどうかで考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

例えば、許可が不要と前述した「新品のものをCDショップや家電量販店などのセールなどで安く買って、高く転売する」ケース。この場合、CDショップや家電量販店に並んでいる商品が盗品である可能性は、限りなく低いはずです。そのため、古物商の許可は不要です。

一方、「中古品を安く買って、高く転売する」場合は許可が必要ですが、この場合、その中古品が元々盗品である可能性は否定できないでしょう。仮にBOOKOFFなど大型店舗で仕入れた場合でも、もちろんBOOKOFF自体が商品を盗んできたわけではないにせよ、BOOKOFFに持ち込んだ人が盗んだものである可能性は、ゼロではないわけです。

また、「オークションで「未使用品」の家電を買って転売する」場合。この場合もたとえ未使用品とはいえ、その商品が盗品である可能性はゼロではありません。そのため、許可が必要です。

個別の取引相手を疑え、ということではなく、流通の仕組み上の、あくまでも「可能性」の問題です。

許可が必要か不要か考える際には、その商品がどこから来たのか、元々盗品であるものが入り込む余地はあるのかどうか、といった視点から考えると、分かりやすいのではないかと思います。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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