古物競りあっせん業とは何か

古物商許可

古物競りあっせん業とは

古物競りあっせん業って、何のことだろう?

古物営業法による許可は、最もメジャーな「古物商」のほかに、「古物競りあっせん業」と「古物市場主」とがあります。

では、古物競りあっせん業とは、どのような業務を指すのでしょうか。

こちらは、大阪府警察のHPが比較的わかりやすかったので、引用します。

いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者をいいます。

インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要です。

自ら古物の「売買を行わない」、「売買に関与しない」、「売買の場を提供するだけ」という点で、古物商許可業者がホームページ等を開設して古物の取引を行う(URL届出)とは異なりますので注意してください(これらに該当する形態であれば、古物商の許可がなければできませんし、URL届出、ネット上での競り売り届出も必要になります。)。

例えば、ヤフオクを運営しているヤフー株式会社などが、この「古物競りあっせん業」ということです。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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