古物商許可、変更届を出さなかった場合の罰則

古物商許可

変更届を失念していたら

大変!古物商の変更届のことをすっかり忘れていたわ!

古物商の許可は、取得して終わりというものではありません。その後、変更が生じた場合には、その都度変更届を提出する必要があります。

また、その変更届の期限は原則14日以内(法人謄本の添付が必要な場合は20日)と短く、変更内容によっては変更3日前までに申請が必要です。

では、変更届の提出を忘れていたら、どうなるのでしょうか。

まずは、出し忘れていた変更届をしっかり提出しましょう。

変更届を忘れていた場合、最も避けたい対応は、「そのまま提出せずに放っておく」ということです。

遅れたとしても、まずはしっかり届出をすることを考えましょう。

また、かなり期限を過ぎていた場合、そのまま通常の申請書類を出せばよいかどうかは管轄の警察署によって対応が異なりますので、まずは管轄の警察署へ確認することです。

そのまま通常通りの変更届を出せば良い場合もあれば、始末書などの追加書類の添付が必要になるケース、あまり長期間の遅延の場合、責任者が警察署に呼び出されたり、罰則が適用されることも考えられます。

そのまま放置したらどうなるか

警察へ行って怒られるのも嫌なので、もう放置しちゃおうかな・・

放置すると、もっと大変になる可能性がありますよ!

まず、変更届を出さない場合には、罰則が適用される可能性があります。

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

また、それ以上に重い処分がこちらです。万が一、変更届の提出をしないまま長期間放置し、連絡が取れない状態になってしまうと、最悪の場合には許可が取り消される可能性があるのです。

古物営業法の改正により、許可をもっている営業者と連絡が取れない場合に許可を取り消す手続きが簡素化されていますので、注意しましょう。

(許可の取消し)
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

変更事項が生じた際には期限内に届出をすべきことは言うまでもありませんが、万が一期限を超過してしまった場合には、放置せず、速やかに届出を行うようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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