古物営業法の古物の区分
古物営業法の古物の区分って、どんなものがあるんだろ?何を取り扱おうかな。
次の13種類に分類されていますよ。
古物営業法における古物は、次の通り、13種類が定められています。
1.美術品類
2.衣類
3.時計、宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車及び原動機付き自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革、ゴム製品等
12.書籍
13.金券類
許可申請の際には、これらの中から、メインで取り扱う古物を1つ選択し、許可申請書に記載することとなります。併せて、それ以外に取り扱う可能性のある古物もすべて申請します。
古物商を始める際は、取り扱う古物の種類についても検討しておきましょう。
古物営業法における「美術品類」の例
「美術品類」には、どんなものが該当するの?
古物の区分における「美術品類」とは、次のようなものを指します。
絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃
分類の基準としては、美術的価値を有する物品がここに該当するとされています。
なお、実際に美術品商を営んでいくためには、偽物をつかまされてしまわないためにも、美術品の鑑定ができる必要があるでしょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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