古物営業法の、古物の区分
古物営業法の古物の区分って、どんなものがあるんだろ?何を取り扱おうかな。
次の13種類に分類されていますよ。
古物営業法における古物は、次の通り、13種類が定められています。
1.美術品類
2.衣類
3.時計、宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車及び原動機付き自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革、ゴム製品等
12.書籍
13.金券類
許可申請の際には、これらの中から、メインで取り扱う古物を1つ選択し、許可申請書に記載することとなります。併せて、それ以外に取り扱う可能性のある古物もすべて申請します。
古物商を始める際は、取り扱う古物の種類についても検討しておきましょう。
古物営業法における「自動二輪及び原動機付自転車」の例
「自動二輪及び原動機付自転車」には、どんなものが該当するの?
古物の区分における「自動二輪及び原動機付自転車」とは、次のようなものを指します。
自動二輪車、原動機付自転車、タイヤ、サイドミラー他
(山梨県警察HPより)
分類の基準としては、自動二輪車、原動機付自転車及びこれらの一部品として使用される物品がここに該当するとされています。本体のみではなく、部品もここに該当する旨を知っておかれると良いでしょう。
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