古物商許可を想定している場合の法人設立の注意点

古物商許可

古物商許可を前提とした法人設立時の注意点

法人を設立し、その後その法人で古物商の許可の取得をする可能性がある場合には、設立の際、法人の「事業目的」に、特に注意が必要です。

法人で古物商の許可を取得する際には、添付書類として法人の謄本や定款を提出する必要があります。

その際、法人謄本の事業目的に、古物商を営む旨の記載がなければ、古物商の許可を受けることができないことがあります。そのため、もし事業目的に古物商を営む旨の記載がない場合には、定款変更をした上で、事業目的を変更することが必要です。

事業目的の変更は、専門家に依頼した場合はもちろん専門家報酬がかかるほか、ご自身でおこなった場合にも登録免許税という費用が3万円かかります。

何より、事業目的に古物商を営む上で適切な文言が加えられない限り、古物営業許可の申請はできないことが通常ですので、設立直後の貴重な時間を大きくロスしてしまうことになりかねません。ただでさえ申請受理から許可までの期間が40日程度かかる古物商許可において、更に事業目的変更のための期間がかかるとなっては、大きな痛手でしょう。

そのため、設立後すぐに許可を取る予定である場合にはもちろん、将来的に古物商の許可が必要となる事業を営む可能性がある場合にも、事業目的欄に古物商を営む旨の記載を入れておくことをお勧めします。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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