古物商許可、営業所が登記の本店所在地と違っても問題ない?

古物商許可

本店所在地と営業所

本店所在地と古物商の主たる営業所って同じじゃないといけないのかな?

まったく違う概念なので、同じでも違っても構いませんよ。

古物商の許可申請をする際には、古物営業をする営業所すべてと、その中で1つの「主たる営業所」を申請します。

この「主たる営業所」は、法人の本店所在地ではなくて全く構いません。また、本店所在地ではそもそも古物営業をしないということであれば、本店所在地は古物営業上の営業所にも該当しないこととなります。

一方で、小規模な法人の多くは、本店所在地のみが営業所で、おのずとその営業所が主たる営業所であるというケースが大半ですが、もちろんこれも問題ありません。

登記上の本店所在地の場所で古物営業を営むのであれば、そこも営業所ですし、本店所在地では古物営業所を営まないということでしたら、そこは古物商の営業所ではありません。

実態に即していればどちらでも構わない、ということですね。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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