古物商許可、法人の事業目的に入れておくべき文言とは

古物商許可

法人の事業目的と古物商

法人を設立して、その法人で古物商を取りたいのだけど、事業目的で注意すべきポイントはあるのかな?

事業目的に必ず古物商を営む旨の記載を入れておいてください。

法人を設立し、その後その法人で古物商の許可の取得をする可能性がある場合には、設立の際、法人の「事業目的」に、特に注意が必要です。

それは、法人謄本の事業目的に、古物商を営む旨の記載がなければ、古物商の許可を受けることができないことがあるためです。

具体的にどんな文言を入れておけば良いか

では、具体的にどのような文言を入れておけば良いのでしょうか。

通常は、下記の文言で問題ありません。

古物営業法に基づく古物商

ただし、管轄によっては、例えば中古車販売をするのであれば上記と併せて「中古車の仕入れ及び販売」など、具体的な記載を求める場合もあるようです。そのため、できれば定款認証の前に、あらかじめ管轄の警察署に確認を取っておいた方がより確実でしょう。

事業目的に古物商を営む旨の記載がないとどうなるか

もし事業目的に古物商を営む旨の記載がない場合には、定款変更をした上で、事業目的を変更することが必要となってしまい、時間も費用も余分にかかってしまいます。

事業目的の変更は、専門家に依頼した場合はもちろん専門家報酬がかかるほか、ご自身でおこなった場合にも登録免許税という費用が3万円かかります。

何より、事業目的に古物商を営む上で適切な文言が加えられない限り、古物営業許可の申請はできないことが通常ですので、設立直後の貴重な時間を大きくロスしてしまうことになりかねません。ただでさえ申請受理から許可までの期間が40日程度かかる古物商許可において、更に事業目的変更のための期間がかかるとなっては、大きな痛手でしょう。

そのため、設立後すぐに許可を取る予定である場合にはもちろん、将来的に古物商の許可が必要となる事業を営む可能性がある場合にも、事業目的欄に古物商を営む旨の記載を入れておくことをお勧めします。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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