建設業許可申請、マニュアルはどこにある?

建設業許可

建設業許可の申請しようと考えた際、自分でおこなおうか行政書士へ依頼しようか悩ましい場合もあるかと思います。

この記事では、建設業許可の申請が自分でできるのかという点や、申請マニュアル(手引き)の有無などについて解説します。

建設業許可を取ろうと思うんですけど、マニュアルを見れば自分でもできますかね?

手引き(マニュアル)は存在しますが、ご自身でされるのは非常にお手間と時間がかかってしまうかと思います・・。

建設業許可とは

建設業許可とは、1件あたり税込500万円以上(建築一式工事では、税込1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要となる許可です。

ただし、最近ではコンプライアンスなどの観点から、特にこれらの金額以上の工事を請け負わない場合であっても、元請けさんからの要請などで許可を取得するケースも多いでしょう。

許可は29業種それぞれで取得する

許可には「建築一式工事」「土木一式工事」「とび・土工工事」「大工工事」「管工事」などすべてで29業種があり、請け負う工事業業種ごとに許可を取得しなければなりません。

一般建設業と特定建設業

許可には、通常の「一般建設業許可」のほか、元請けとして請けた工事について1件の工事で下請に出す代金の合計額が 税込4,000万円以上(建築一式工事では 6,000 万円以上)となる場合に必要となる「特定建設業許可」があります。

知事許可と大臣許可

建設業許可には知事許可と大臣許可が存在します。

「知事許可」とは、1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合に必要となる許可です。

一方、複数の都道府県に営業所を設ける場合には「大臣許可」が必要となります。

建設業許可のマニュアルは存在する?

建設業許可の申請は許認可の中でもボリュームが多いものに分類されます。

作成すべき書類も添付すべき書類も膨大となるため、マニュアル無しに仕上げることは、実質不可能でしょう。

では、建設業許可申請のためのマニュアルは、存在するのでしょうか。

愛知県知事許可の建設業許可の申請マニュアル(手引き)

「愛知県知事許可」とは、愛知県内にのみ建設業の営業所を設ける建設業者が取得する許可形態です。

愛知県の場合には、愛知県のHPにマニュアル(手引き)が掲載されています。

愛知県HP

こちらに、新規で許可を取りたい場合と変更届を出す場合、事業年度終了届を出す場合など、状況別のマニュアルが掲載されています。

愛知県知事許可の建設業許可をもしご自身で申請されたい方は、参考にされるとよいでしょう。

大臣許可の建設業許可申請マニュアル(手引き)

複数の都道府県に建設業の営業所を設ける場合には、知事許可ではなく大臣許可が必要です。

大臣許可の場合には、各地方整備局に申請マニュアル(手引き)が掲載されています。

中部地方整備局HP

大臣許可の建設業許可をご自身で申請されたい場合には、参考にされるとよいでしょう。

建設業許可申請のマニュアルは都道府県によって異なる

知事許可の建設業許可を受ける場合、申請書の記載内容や添付資料などは都道府県によって異なります。

たとえば愛知県と岐阜県など近隣であっても記載要領や添付資料が異なる場合がありますので、建設業許可のマニュアル(手引き)を参照する際には、必ず申請先の都道府県のものを確認するようにしましょう。

建設業許可はマニュアルさえ見れば完璧に作成できるのか

では、建設業許可は都道府県などが出しているマニュアル(手引き)さえ確認すれば、問題なく作成することができるのでしょうか。

結論をお伝えすれば、マニュアルのみをみて建設業許可申請書を完璧に仕上げることは容易ではありません。

その理由は、次の2点です。

理由1:法令を理解していることが大前提であるため

都道府県が出している建設業許可申請マニュアル(手引き)は、あくまでも「申請のため」の手引きでしかありません。

その前提となる法令は、マニュアル以前に理解していることを前提として作成されています。

建設業許可は、建設業法が根拠となっている許認可です。これに加えて、建設業法施行令や建設業法施行規則も理解しておく必要があります。

これらの法令を理解することなく申請マニュアル(手引き)のみをみて申請書類を作成した場合には、要件を満たせず不許可となってしまったり、許可取得後に要件を満たさないこととなったことに気が付かず許可が取り消されてしまったりする事態にもなりかねません。

建設業許可申請の手引き(マニュアル)は、根拠となる法令をよく理解したうえで活用するようにしましょう。

理由2:掲載されているのは基本的なケースのみであるため

都道府県が出している建設業許可申請マニュアル(手引き)に記載されている記載例は、あくまでも基本的なケースでしかありません。

実際には、マニュアルのみを見てスムーズに書類を作成したり収集したりできる場合は、さほど多くないでしょう。

それぞれの事業者様や企業様の事業が違えば、書くべき事項や提出すべき書類も異なってくるためです。

そのため、用意できない書類が生じた場合などには、法令の基本に立ち返り、他の書類で許可要件を満たすことが証明できないかどうかを申請先の建設事務所と交渉するなどする必要が生じます。

マニュアル(手引き)に掲載されているのは、一般的なケースのみであることを知っておきましょう。

建設業許可は自分で申請できる?

さて、建設業許可は、都道府県が出しているマニュアル(手引き)を見れば、自分で申請することができるのでしょうか。

自分で申請することは特に禁止されていない

建設業許可は、自分で申請してはいけないという法令上のルールはありません。ご自身で建設業許可の申請をすることは違法ではありませんので、その点はご安心ください。

ただし、誰かに作成や申請を依頼したいのであれば、その依頼先は行政書士となります。

建設業許可を自分で申請することはおすすめしない

率直に申し上げれば、建設業許可を自分で申請することはおすすめできません

その主な理由は、次のとおりです。

申請に時間や手間がかかるため

建設業許可の申請には、非常に多くの書類が必要となります。

自分で書類を間違いなく作成したり必要な書類を取り寄せてたりしていては、非常に多くの時間と手間がかかってしまうことでしょう。

事前の知識や書類作成の得意不得意などにもよりますが、申請や事前確認などに出向く時間も含めれば、慣れていないとまる7日から10日程度は要してしまうかと思います。

行政書士の報酬は事務所によって異なりますが、一般建設業の知事許可の場合、通常はどれほど高くても報酬額が20万円を超えることはありません。

相場としては、15万円前後の報酬ですべてを代行してもらえることでしょう。

建設業許可の取得が必要な規模の工事を請けている企業様や事業主様であれば、その分の費用の削減よりも社長様(事業主様)や従業員様の大切な時間を本業以外に大きく割いてしまうことのほうが、よほどもったないのではないでしょうか。

平日の日中に何度も時間が取られてしまうため

上とも関連しますが、建設業許可の申請を自分でおこなおうとすると、貴重な平日の日中に何度も時間を取られてしまうことになります。

なぜなら、建設業許可の申請先である建設事務所は、平日の日中しか開いていないためです。

申請に慣れた人であれば、最終申請の一度のみの訪問で済む場合もありますが、慣れていないと事前の相談や確認、申請をしてからもその修正などで、少なくとも3回程度は出向く必要が生じるでしょう(※)。

(※)コロナ禍では取り扱いが異なる場合がありますので、管轄の建設事務所へご確認ください。

また、申請のために必要となる身分証明書や「登記されていないことの証明書」の取り寄せ先である市区町村役場や法務局も、原則として平日日中のみの開庁です。

これらは郵送でも取り寄せることが可能ですが、これも慣れていないと手間がかかってしまうことでしょう。

期限のある書類もありますので、せっかく書類を取り寄せてもその後仕事が忙しくなりなかなか許可申請に出向くことができない場合には、期限が切れてしまい再度取得が必要となるリスクもあります。

許可がおりるまでの時間が長くなる可能性があるため

苦労をして許可申請書類を作成したとしても、不備があればそのままでは受理してもらえません。

建設業許可に必要な膨大な書類をはじめから不備なく作成することは容易ではないため、何度か書類が返却され、修正の必要が生じる可能性があります。

慣れていない場合には作成に取り掛かってから申請までにも時間がかかりがちですが、その後の修正が生じることにより更に時間がかかるため、結果的に許可が下りるのが遅くなってしまう可能性が高いでしょう。

違法状態となっても気づけない可能性があるため

建設業許可をマニュアルなどを参照して自分でおこなった場合には、どうしても許可制度への理解が浅くなってしまいがちです。

そのため、たとえば許可申請後に、建設業許可の要件となっている「経営管理責任者」や「専任技術者」が退社してしまうなどしても、許可要件を満たさなくなっていることに気付けないリスクがあります。

仮にこれらの人が退社しても代わりの人が社内におり、すみやかに変更の手続きを取れば、大きな問題とはなりません。

しかし、退社しても代わりの人がいなければ、その時点で、本来であれば許可を持っていてはいけない企業が許可を持ってしまっている違法な状態です。

建設業許可は5年ごとに更新が必要となりますが、その時点で専任技術者などの不在に気が付き、代わりの人がいないようでは、更新ができず許可を失ってしまうことでしょう。

許可申請時に行政書士が関わっていれば、その際に仮にこのような事態が生じればすぐに連絡をするよう説明を受けているはずですので、このような事態を防ぐことが可能となります。

次の更新や事業年度終了届の期限を忘れやすいため

建設業許可は、一度取得して終わりではありません。

5年ごとの更新が必要となるほか、毎事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届」の提出も必要です。

仮に事業年度終了届を出していなければ次の更新時に許可更新が受け付けてもらえません。

また、たとえ「うっかり」であっても更新の期限を過ぎていまえば、許可が失効してしまいます。

新規の許可申請を行政書士へ依頼しており、毎年の事業年度終了届も依頼していれば、必要な時期に行政書士から案内がもらえることでしょう。

12件のリビジョン

しかし、自分で許可申請をした場合には、これらの期限は原則として誰からも教えてもらえません。

期限に遅れないよう、自社で管理する必要があり、期限超過のリスクが高くなってしまいます。

やっぱり許可申請はできるだけ先生に任せて、僕は自分の仕事に注力することにします!

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

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