バーや居酒屋を深夜営業する場合の警察への届出。届出できない人とは。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業に欠格要件はあるか

深夜営業のバーを始めたいんだけど、欠格要件ってあるのかしら?

深夜酒類届出には、特に欠格要件はありません。

深夜0時以降にも営業するバーや居酒屋を開業する場合には、保健所で飲食店営業の許可を取る必要があるほか、警察署に風営法の関係で、「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届を提出しなければなりません。

では、この届出ができない人、いわゆる「欠格事由」についてはどのように定められているのでしょうか。

結論は、この届出には欠格要件はありません。設備や地域など他の要件さえきちんと満たしていれば、「こういう人だから営業できません」ということはない、ということです。

ただし、「深夜における酒類提供飲食店営業」は、飲食店許可を取っていることを前提として行う届出です。

そのため、食品衛生法の規定に違反したことにより処分を受けて、その処分終了から2年を経過していない人やこういった人が役員にいる法人は飲食店許可を受けることができません

飲食業許可が取れないということは、イコール、深夜における酒類提供飲食店営業も行えない、ということですので、こちらも知っておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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