バーや居酒屋開業時の、深夜酒類営業届。提出期限と流れは?

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜営業する場合の許認可スケジュール

深夜営業するバーを新しく始めたいんだけど、どんな流れになるんだろう?

一般的な流れをご案内しますね。

バーや居酒屋を開業する際、そのお店を深夜0時以降にも営業する場合には、風営法の関係で「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届」の提出が必要となります。

この届出は、実際に内装が出来た後に店舗を計測して図面を作成する必要があるほか、営業開始前日に届け出れば良いというものでもありませんので、あらかじめスケジュールを確認の上で進める必要があります。

下記は一般的な流れですが、ご参照ください。

届出までの流れ

※飲食業許可・深夜酒類届を合わせて行なう場合の一例です。ご依頼いただいた場合には、状況に合わせて、臨機応変に対応します。

内装がある程度整い計測できる状態になり次第、店舗の計測
 ↓
深夜酒類届に必要な図面・書類作成、必要書類収集
飲食業許可申請書類作成、必要書類収集
 ↓
保健所へ飲食業許可申請
 ↓
飲食業許可につき、保健所の現地調査
(問題がなければ)当日飲食業許可がおりる
↓ (1週間程度)
飲食業許可証発行
※深夜酒類届の添付書類。許可証発行前の段階で受付てくれる警察署・許可証がなければ受領しない警察署があり、これによって1週間のズレが生じるので注意
 ↓
警察署へ、深夜酒類届の提出
 ↓(10日後・・風営法施行規則で決まっていますので、警察署への届出から10日間は深夜営業できません。そのため、これを踏まえて早くから準備を行なう必要があります。)
深夜営業開始可能

特に、お店のオープンとあわせて深夜営業も開始したい場合には、スケジュールに余裕をもって進められることをお勧めします。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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