バーや居酒屋を深夜営業する際、事前に知っておきたい椅子や衝立の高さ制限

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業と、客室内の高さ制限

客室の中に置くものは、高さの制限があるんですね・・

そうなんです。原則として、高さ1m以上のものは客室内にはおけません。

深夜0時以降に営業するバーや居酒屋を開業する際には、保健所で飲食店営業許可を取得する必要があるほか、警察署に「深夜における酒類提供飲食店」の営業開始届の提出が必要になります。

そして、この届出には、店舗の構造にいくつか要件があります。それは、次のとおりです。

(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第九十九条  法第三十二条第一項 の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一  客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二  客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
三  善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第百二条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
四  客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五  次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六  第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

いくつかありますが、特に注意すべきは、「客室の広さ」と「見通しを妨げない」という点です。なお、「見通しを妨げる設備」とは、壁のほか、仕切り、つい立て、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)などを指します。

つまり、15㎡の客室があったとして、その中央に高さ1mを超える衝立を置いたとしたら、それぞれの客室は9.5㎡に足りません。この場合には、そのバーでは深夜営業ができない、ということになってしまうのです。

また、衝立のほか、バーなどで使われる背もたれが高い椅子などにも注意が必要です。これも、1mを超えている場合には、深夜営業が認められません。

深夜0時以降に営業を検討されている場合には、構造上の要件をあらかじめ確認の上、要件を満たせるように内装工事や備品の準備を進めるようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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