深夜酒類営業開始届。警察署への申請はいきなり行っても良いか。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業開始届の申請先

深夜酒類営業開始届の申請窓口は、「深夜営業をしようとするお店の所在地を管轄する警察署」です。また、警察署の開庁時間は、原則として8:30から17:15です。

では、申請書類が揃った際、この時間内であれば、突然窓口へ出向けば受理してもらえるのでしょうか。

警察署は、予約できる?

警察署って、いきなり行って良いのかな?行き慣れてないので、何だか不安で・・。

予約を受けてくれることも多いので、予約してから行った方がスムーズですよ。

まず、深夜酒類営業開始届の担当をする担当者の人数は、警察署によってまちまちです。警察署によっては、担当者が1人ということもあります。

そのため、警察署は通常、午前8時30分から午後5時15分までが開庁時間ですが、まずお昼時は避けた方が良いでしょう。また、閉庁時間ギリギリに出向くのも、避けておいた方が良いと思います。

また、風営法関連も同じ窓口で行なうため、先約の方がいてタイミングが悪いと1時間以上待たされる可能性もありますし、そもそも事件等があると、せっかく出向いたにもかかわらず、担当者が不在ということもあり得ます。

そのため、できれば事前に管轄の警察署へ電話をし、予約をしてから出向かれることをお勧めします。

なお、警察署によって対応が異なり、担当者の数の多い警察署では、稀に予約を受けず、来られた順に見ます、というケースもあります。一方で、予約なく出向くと、嫌な顔をされてしまう警察署も。

このあたりの対応が統一されていないので少し困るのですが、いずれにしても、一度お電話をされてから出向かれたほうが無難でしょう。

なお、届出サポートを弊所へご依頼頂いた場合には、このあたりの段取りも弊所にて行いますので、ご安心くださいませ。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

連絡先

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なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。

●コンタクトフォーム


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