週末だけ深夜営業をする場合
うちのBAR、今は深夜0時までの営業ですけど、週末だけAM3時くらいまで営業しようと思うんです。
ご連絡ありがとうございます!たとえ週末だけでも深夜営業をするのであれば、深夜営業の届出が必要ですね。
BARや居酒屋を深夜0時以降に営業するためには、風営法の規定により、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届(略して「深酒」や「深夜酒類」と言ったりします)」の届出が必要です。
そしてこれは、深夜0時以降に営業するのが週末だけである場合でも同様です。週末だけでも深夜0時以降に営業する場合には、忘れずに届出をするようにしましょう。
なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート
弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。
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